Q&A

Q&A 浄化槽について

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A.河川等を汚す原因の生活排水(トイレ汚水、台所・風呂汚水等)を処理・浄化してきれいになった処理水を河川等などの公共用水域へ流すことです。

A.合併処理浄化槽は、トイレからの汚水と台所・風呂の汚水など、生活排水の全てを処理します。単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理します。 ※平成12年の浄化槽法の改正により、浄化槽と言えば合併処理浄化槽のみを指し、単独処理浄化槽は、“みなし浄化槽”と呼ばれるようになりました。 単独処理浄化槽は、平成13年4月1日からは、新たに設置することが禁止されました。

A.「下水道」「集落排水施設」は、多くの家庭汚水などを管路で集めて処理する「集合処理施設」です。 「浄化槽」は、各家庭や建物ごとに処理する「個別処理施設」です。

A.浄化槽の使用者には、清掃、保守点検、法定検査の3つの義務(浄化槽法第7条、第10条、第11条があります。 清掃は、浄化槽の中に堆積した汚泥などを取り除き、放流水質の悪化の予防と低下した機能を回復させ翌年1年間、機能を維持させるための大切な作業です。 保守点検は、処理状況判断や、機能調整、機器の異常の有無、消毒薬剤の補充などを行い浄化槽の機能維持を目的としています。 法定検査は良好な水質維持のため、適正な清掃、保守点検が実施されているかを判断します。 各業務はそれぞれの目的があり、水質保全のために浄化槽の維持管理は必要です。

A.浄化槽の所有者・使用者は、浄化槽法により、県が指定した検査機関(「指定検査機関」という)の行う法定検査を受けることが義務付けられています。 検査は、「7条検査」は、新たに設置された浄化槽が正常に設置されているか、今後、正しく維持管理されれば、将来ともに本来の性能を発揮できるかという視点で、使用開始後、3ヶ月経過後から5ヶ月の間に行われます。 「11条検査」は、浄化槽が本来の性能を発揮し続けて稼働しているかという視点で、毎年一回行われます。

A.鹿児島県では、各保健所駐在の検査員が伺います。検査機関は、地元の知事が指定した「指定検査機関」になります。 詳しくは、公益財団法人鹿児島環境検査センター、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または社団法人鹿児島県環境保全協会へ問い合わせください。

A.検査を拒み、受験しないと、30万円以下の過料に処されます。

A.約30年と言われています。他の集合処理施設に比べ、地震などには強かったと報告されています。

A.建築基準法で建築面積130㎡以下は5人槽と定められており、5人槽未満の浄化槽はありません。それは、浴室等の流入量の関係で5人槽以下の容量では著しく機能が低下するからです。 また、一人住まいであっても、親族の集まりや近隣の来訪者等で一時的に使用量が増加することもあるからです。

A.指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、 (イ)適正 (ロ)おおむね適正 (ハ)不適正 の3段階の判定が記載されます。 このうち「おおむね適正」「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な処置をしなければなりません。

A.保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保存する義務があります。 また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。 これらがないと書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。

Q&A 浄化槽の使用について

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A.浄化槽内には酸素を好む微生物(バクテリア)が汚水を浄化しており、送風機(ブロワ)の電源を切ってしまうと酸欠状態になってしまい、微生物(バクテリア)の活動が鈍くなったり、死んでしまい腐敗し悪臭が発生する原因となります。 浄化槽の電源は、旅行などで長期間留守になる場合でも絶対に切らないでください。

A.市販されている入浴剤は、大量に使用しない限り、問題はありません。ただし、浄化槽内の水に色がつき、点検等の際に判断しにくくなることがありますので注意してください。 また、硫黄化合物が含まれている入浴剤(温泉薬など)は使用しないでください。

A.トイレの芳香洗浄剤も、入浴剤と同様、ほとんど影響はありませんが、点検の際に水質悪化と見誤ることがあります。また、浄化槽の臭気と芳香洗浄剤が混合し、悪臭の問題になることもあります。

A.カビ取り剤は、次亜塩塩酸ナトリウムなどが含まれており、消毒殺菌作用が強いため適量を使用し、使用後は少し多めの水で洗い流してください。

A.糖尿病の方は、一般に尿のBOD(生物化学的酸素要求量)濃度が高く量も多いので、浄化槽での処理が困難となる場合があります。(重度の糖尿病患者は、正常な人と比べ尿のBOD(生物化学的酸素要求量)量が20〜47倍になるとのことです。)
合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽と比べると生活雑排水の流入により糖尿の影響が緩和されるので、送風機(ブロワ)の能力アップや、清掃回数を増やすなどの対策で対応できることもあります。 ただし、処理の状況によっては、清掃の頻度を上げることが必要になる場合もあります。

A.合併処理浄化槽の場合、単独処理浄化槽に比べて、流入する水量が多いため薬の弊害が低減されますので、あまり考えなくて良いでしょう。ただし、処理の状況によっては、清掃の頻度を上げることが必要になる場合もあります。

A.浄化槽は少し多いくらいの水量は処理できるように設計されています。ただし、自動洗濯機の排水と一緒に流す場合は、時間差をつけて排水するなどの注意をしてください。

A.台所からでる調理くずや、残飯などの生ゴミは、別に集めて処理してください。 生ゴミが流入すると、配管が詰まったり、浄化槽にかかる負担が大きくなり浄化能力が低下してしまいます。

A.洗剤、漂白剤は適量使いましょう。

A.市販のJIS規格のトイレットペーパーであれば、再生紙でももちろんかまいません。しかし、その他の紙やおむつなどは流さないでください。 また、ペーパーを多量に使いすぎますと、汚泥の量が短い期間で多くなり、清掃の間隔を狭めることになります。

A.送風機(ブロワ)の異常による浄化槽の機能低下、浄化槽の清掃、排気設備の不良、マンホール蓋の密閉が不十分などがあります。 これらへの対処は、専門知識がなければできないものもありますので、委託している浄化槽保守点検業者に連絡して、適正な措置をとってください。

A.浄化槽からの「音」や「振動」について、原因を特定するのは、かなり難しいことです。 過去にあった例では・・・

  • 送風機(ブロワ)が原因
  • 家屋の土台などと接触している
  • 「音」が聞こえる部屋と接近しすぎている
  • 浄化槽本体が原因

などがありました。 いずれの場合も、早めに浄化槽保守点検業者(あるいは施行業者)に連絡して適正な措置をとるようにしてください。